目次
求人に記載できない内容
求人には以下の内容の記載をお控えいただいています。
記載があった場合、求人審査で「不承認」となり、該当箇所を修正していただきます。
- URL
- 対象年齢
- 電話番号、メールアドレスなどの個人情報
- 「ビズリーチ」のサイト外部へ誘導する文言など
その他、求人の記載内容に関する基本的なルールについては、ご契約時に営業担当よりお渡ししている「掲載・表記規定」をご参照ください。
※お手元にない場合は、以下の手順で「システム利用約款・規約」をダウンロードし、「掲載・表記規定」をご確認ください。
(1)サイドナビゲーションの「ホーム」にある「ホーム」をクリックします。
(2)画面を一番下までスクロールします。
(3)「利用約款・規約」をクリックします。
(4)システム利用約款・規約ダウンロードページの「システム利用約款・規約」をクリックします。
求人の対象年齢表示について
法律上、基本的には求人に対象年齢を表示できません。
ただし、年齢制限の禁止に関する例外事由に当てはまる場合には、求人に対象年齢を表示できます。
求人に対象年齢を表示する場合、求人編集画面の「対象年齢の表示」で「表示する」を選択後、「制限理由 / 対象年齢」で「制限理由」をプルダウンから選択し、対象年齢(数字)を入力してください。
■年齢制限の禁止に関する例外事由
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」の施行規則において、年齢制限の禁止に関する例外事由は以下の通りです。
- 定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合
- 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合
- 60歳以上の高年齢者、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)の不安定就労者・無業者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合
参考:厚生労働省「募集・採用における年齢制限禁止について」